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証明書発行

翻訳証明とは、日本の公文書の翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。
海外提出用や大使館提出用などの書類の場合、「翻訳証明」の提出が求められることがあります。
お客様が書類の翻訳を主に行政機関や役所、政府機関などの公的機関への提出が必要となる場合に発行しております。
翻訳証明書の発行は弊社で行い、証明書における証明内容は納品時点での翻訳物に対してのみとさせていただきます。

上記以外の翻訳物およびお客様が修正を加えた訳文等に対しての証明は行っておりませんのであらかじめご了承ください。

パラジャパンでは
翻訳証明一式 5,000円(税抜)にて発行を承っております。(弊社で定める書式によるものでアポスティーユではありませんが、公的な証明としてご利用いただけます。)

また、翻訳の公証・アポスティーユ※1の取得などの代行も30,000円(税抜)+実費より行っております。

※1 翻訳の公証とは
公証役場によって、または領事館にて公証申請することによって翻訳文を認証して頂くことを意味します。
戸籍謄本など各種証明書類の翻訳文を提出する際、提出先から公証人による認証を求められる場合があります。
お見積もりをご依頼の際は下記の情報を前もってご連絡ください。

  • 公証機関先(領事館・公証役場のどちらか)
  • 提出国
  • 提出先機関
  • その他必要事項

翻訳者が認証を受ける場合 / お客様自身が(訳文を持ち込んで)認証を受ける場合のいずれかとなります。

なお、提出先国の領事館での翻訳公証の場合は事前に翻訳公証がしてもらえるかどうかをご確認の上、パラジャパンまでお問い合わせください。

 

 

アポスティーユとは
「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)が定めているもので、駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明です。
公印確認と異なり、公文書に直接押印せず付箋を付与します。
これにより駐日領事による認証がなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することが可能となります。
なお、アポスティーユ証明手続きを行うには公証役場で認証を受ける必要があります。

 

詳しくは直接パラジャパンまでお問い合わせください。